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日帰り手術の費用について
当クリニックの日帰り手術は、通常、健康保険が適用されます。ただし特定の治療方法や検査項目に関しては、保険適用外となり自己負担が発生する可能性があります。
具体的な費用については、初診時もしくは術前診察の際に詳しくご説明させていただきますので、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
手術費用はすべて厚生労働省より定められた診療報酬点数に準じて計算しています
内視鏡下鼻・副鼻腔手術(ナビゲーション・マイクロデブリッダー使用・片側)
| 3割負担の自己負担額 | 83,730円~105,240円 |
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内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型
| 3割負担の自己負担額 | 19,860円 |
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内視鏡下鼻中隔手術Ⅲ型
| 3割負担の自己負担額 | 89,040円 |
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内視鏡下鼻中隔手術Ⅳ型
| 3割負担の自己負担額 | 138,210円 |
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粘膜下下鼻甲介骨切除術(内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型・片側)
| 3割負担の自己負担額 | 23,820円 |
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経鼻腔的翼突管神経切除術(後鼻神経切断術・片側)
| 3割負担の自己負担額 | 91,380円 |
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通常、上記の術式を複数同時に行います。
また、全身麻酔費用(約3万円)、病理検査、手術中使用薬剤等の費用が追加されます。
副鼻腔炎の手術は通常、合計で約30万~40万円、
鼻中隔弯曲・アレルギー性鼻炎の手術は合計で20万~37万円となる見込みです。
(上記すべては保険診療・自己負担額3割の場合)
下記の「高額療養費制度」を利用することで自己負担額を減額することが可能となります。
高額療養費制度について
高額療養費制度は、1か月(暦月)にかかった医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた金額が後日払い戻される制度です。
前もって保険証発行機関を通して限度額認定証を取得される場合、もしくはマイナンバーカードの中に下記の区分に関する情報が組み入れられている場合には、受付で提示していただくことで窓口での支払金額を限度額内に収めることも可能となります。
自己負担限度額
年齢や所得に応じて設定されており、以下のような区分があります。
70歳未満の方
| 年収約1,160万円以上(区分ア) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
|---|---|
| 年収約770万円~約1,160万円(区分イ) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
| 年収約370万円~約770万円(区分ウ) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
| 年収約370万円以下(区分エ) | 61,500円 |
| 住民税非課税世帯(区分オ) | 36,900円 |
表の「医療費」は10割負担時の金額のことで、たとえば両側の副鼻腔炎の手術では90~100万円前後になります。仮に医療費が100万円の場合、通常の保険診療での3割負担では自己負担額が30万円となりますが、高額療養費制度では例えば区分ウの場合、85,800+(1,000,000-286000) ×0.01=92,940円となります。高額療養費制度(厚生労働省ホームページ)
※上記は2026年8月診療分から適用される自己負担限度額です。
申請方法
- 事前に「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示(マイナ保険証の場合は取得不要)
- 医療機関で支払った後、加入している健康保険組合等に申請
これらの制度を利用することで、患者様の経済的負担を軽減できる可能性があります。ただし、適用条件や手続き方法は個々の状況により異なる場合がありますので、詳細については加入されている健康保険組合等にご確認ください。
医療費控除について
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税が還付される制度です。
対象となる医療費
- 医師・歯科医師による診療費
- 治療のために処方された医薬品の購入費
- 医療機関までの交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
- 入院時の食事代や差額ベッド代
控除額の計算方法
1年間の医療費の総額 – 保険金などで補填される金額 – 10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)= 医療費控除額
なお、医療費控除の上限額は200万円です。
申請に必要な書類
- 医療費の領収書(またはそれらをまとめた医療費控除の明細書)
- 健康保険組合等からの補填金の通知書